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定款

特定非営利活動法人大阪市地域福祉施設協議会 定款

第1章    総 則

(名 称)
第1条    この法人は特定非営利活動法人大阪市地域福祉施設協議会という。

(事務所)
第2条    この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章   目的及び事業

(目 的)
第3条    この法人は、地域社会のすべての人々が安心して暮らせるまちづくりや、相互に支え合う人と人のつながりづくりを進めながら、関係機関・各種団体と連携、協働し、地域住民や地域福祉施設利用者の権利擁護と自己実現を目指し、ひいては公益に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条    この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表1号(保健、医療または福祉の増進を図る活動)、2号(社会教育の推進を図る活動)、3号(まちづくりの推進を図る活動)、4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)、5号(環境の保全を図る活動)、11号(子どもの健全育成を図る活動)、及び17号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)を行う。

(事業の種類)
第5条    この法人は第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)    地域福祉や社会教育に関する研修会や調査研究事業
(2)    まちづくりや人と人のつながりづくりを推進する事業
(3)    子どもたちや地域住民のためのスポーツ、文化的事業
(4)    自然体験や環境問題を考える事業
(5)    子どもの健全育成を図る事業
(6)    その他、目的を達成するために必要な事業

第3章   会 員

(種 別)
第6条    この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)    正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)    賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体

(入 会)
第7条    会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。会長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2 会長は、前項のものの入会を認めない場合は、すみやかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第8条    会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退 会)
第9条    会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)    本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2)    会費を2年以上滞納したとき。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)    この定款に違反したとき。
(2)    この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金の不返還)
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金はその理由を問わず、これを返還しない。

第4章   役 員

(種別および定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事     5名以上10人以内
(2) 監事     2名以内

2 理事のうち、1人を会長、2名以内を副会長(内、1名を会長職務代理)、2名以内を常務理事、2名以内を特任理事とする。

3 理事および監事は、総会において選任する。

4 会長、副会長、常務理事、特任理事は理事の互選により定める。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職 務)
第13条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長職務代理者がその職務を代行する。

3 常務理事は会長の命を受けて、この法人の会計及び事務全般を処理する。

4 特任理事は会長の命を受けてこの法人の研究活動を支援し、補完する

5 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。

6 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)    理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)    この法人の財産の状況を監査すること。
(3)    前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為ま  

たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4)    前号の報告をするために必要ある場合には、総会を招集すること。
(5)    理事の業務執行の状況またはこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、  

若しくは理事会の招集を請求すること。

(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のまたは増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)
第15条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)    心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)    職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(名誉会長及び相談役)

第17条 この法人に、名誉会長及び相談役を置くことができる。

2 名誉会長及び相談役は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

3 名誉会長は、役員を兼ねることができる。

4 名誉会長及び相談役は、重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を述べる。

5 名誉会長及び相談役の任期は、第14条の規定を準用する。

(報 酬)
第18条 役員は、その3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章   総 会

(種 別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)
第21条 総会は以下の事項について議決する。
(1)    定款の変更
(2)    解散
(3)    合併
(4)    事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)    事業報告及び収支決算
(6)    役員の選任または解任、職務及び報酬
(7)    会費の額
(8)    長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)    事務局の組織及び運営
(10)    その他運営に関する重要事項

(開 催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)    理事会が必要と認めたとき。
(2)    正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)    第13条第5項第4号の規定により監事から招集があったとき。

(招 集)
第23条 総会は、会長が招集する。但し、前条2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号の規定により請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第25条 総会は正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第26条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は第24条、第25条第2項、第27条第1項第3号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議決に加わることができない。

(議事録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保管しなければならない。
(1)    日時及び場所
(2)    正会員の現在数
(3)    出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記する

こと。)
(4)    審議事項及び議決事項
(5)    議事の経過の概要及び議決の結果
(6)    議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第6章   理事会

(構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権 能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)    理事会の運営に関する事項
(2)    総会に付議するべき事項
(3)    総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)    その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開 催)
第31条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)    会長が必要と認めたとき。
(2)    理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請

求があったとき。

(招 集)
第32条 理事会は会長が招集する。

2 会長は、前条2号の請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議 決)
第34条 理事会の議事は、理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第33条及び第35条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)  日時及び場所
(2)    理事の現在数、出席者数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その

旨を明記すること。)
(3)    審議事項及び議決事項
(4)    議事の経過の概要及びその結果
(5)    議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第7章   資産、会計及び事業計画

(資 産)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第38条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。

(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定および使用)
第42条 前条に規定する予算には、予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後3か月以内に会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、事業年度の収入を持って償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第45条 この法人の決算年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章   事務局

(設 置)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他職員を置く。

3 事務局の職員は会長が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)

第47条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかねばならない。

(1)    会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)    収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第9章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)    主たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)    資産に関する事項
(3)    公告の方法

(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)    総会の議決
(2)    目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)    正会員の欠乏
(4)    合併
(5)    破産手続開始の決定
(6)    所轄庁による認証の取消し

2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第50条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。

第10章   公告の方法

第51条 この法人の公告は官報、またはホームページにより行う。ただし、法第二十八条の二第一項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行う。

第11章   雑 則

(細 則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。

2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定に係わらず、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員    年会費 15,000円
(2)賛助会員   年会費 10,000円

3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条の規定にかかわらず平成22年6月30日までとする。

会 長   松村 寛
副会長   宮川 ヒサ
常務理事  小掠 昭
理 事   奥田 妙子
理 事   倉光 愼二
理 事   西山 幸恵
理 事   海老子 隆一
監 事   松野 五郎
監 事   上尾 明

4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。

附則

(平成29年1月24日 改定)この定款は平成29年1月24日より改定する。

(平成30年5月21日 改定)この定款は平成30年5月21日より改定する。

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