本日開催された臨時総会で定款が一部改定されましたので報告いたします。

全文は、「法人概要」→「定款」からご覧になってください。

改定前 改定後
第12条

2

理事のうち、1人を会長、1人を副会長、1人を常務理事とする。 理事のうち、1人を会長、2名以内を副会長(内、1名を会長職務代理)、2名以内を常務理事とする。
第13条

2

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長職務代理者がその職務を代行する。
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2週とする。 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第50条 この法人の公告は官報により行う。 この法人の公告は官報、またはホームページにより行う。
附則 (平成29年1月24日 改定)

この定款は平成29年1月24日から施行する。